凍結保存の手続き
cryopreservation procedure
当院では、凍結保存配偶子(卵子・精子・受精卵 / 胚)に関して保管管理料が発生致します。
保管の延長又は廃棄については以下を参照していただきご対応下さい。
2022年4月より、これまでの自費診療で凍結保存していた胚を、保険診療での保管に移行することはできます。
ですが、保険治療に切り替えるときは新たな治療計画を作成することになりますので、必ず夫婦一緒でのご受診が必要になります。(要予約)
凍結保存の対象
- 卵子(未受精卵)
- 精子
- 胚(受精卵)
患者様へのアナウンス
当院では原則、保存期間満期に関するご連絡は致しません。
凍結時にお渡しするレポートを大切に保管するようお願い申し上げます。
また、保存状況・数についてご不明な点がございましたら受付までお問合せ下さい。
管理延長に伴う手続き
直接窓口にて支払い用紙をお受け取り下さい。
また、提出用紙には必ずご夫婦のご署名が必要となります。
記載がない場合は受理できませんのでご注意ください。
料金については受付窓口へ直接お支払いいただくようお願い致します。
延長希望無し(廃棄希望)の場合
延長手続きと同様に書式を入手ください。
廃棄希望の場合もご自身のご署名が必ず必要となります。
記入された用紙をご持参の上、医師の診察後に受付窓口へご提出ください。
料金未納又はご連絡がない場合
保存期間の延長のお手続きを完了せずお手続き期間を超えた場合、
凍結保存維持管理料が1年ごとに毎年加算されてご請求させて頂きます。
保存終了のお手続きが完了するまで加算されますのでお忘れのないよう十分ご注意ください。
また、住所・電話番号・メールアドレス等当院へ申告した連絡先を変更されたときには必ずお知らせください。